2020年4月から、会社で働く人であれば誰もが関係する大きな法改正が行われるのをご存じでしょうか。
それは「同一労働同一賃金」という正社員特権が廃止され、正規雇用者と非正規雇用者の格差がなくなるといった法律です。
この法により、正社員の特権である福利厚生や賞与などを廃止する企業や、反対にアルバイト、派遣などの非正規雇用者は待遇される可能性があります。
日本で働く全ての人に関係する法であるにも関わらず、意外にもまだ知らない人も多いこの法改正について、今までとどう変わるのか、私たちの働き方は今後どうなるのかについて解説していきます。
同一労働同一賃金とは
簡単に言うと「同じ仕事内容であれば同じ待遇にするべきだ!」という法律です。
総務省の調べによると同じ仕事をしているにも関わらず、正規雇用者と非正規雇用者の給与格差は大きく、この法は、そのギャップをなくし、納得が得られる処遇を受けられるように、という意図があります。
今現在、派遣という働き方が浸透し、全国には約2000万人以上の派遣社員がいます。これは労働者の約40%を占める割合となっており、「業務内容がほとんど変わらないのに給与格差があっていいのか」というところから今回の法改正に至りました。
アメリカでは同じ仕事内容であれば、同じ給与を支払わなければいけないというのは一般的で、日本はやや遅れての導入ということになります。
法改正による変化
では、この同一労働同一賃金で何が変わるのでしょうか。
待遇格差がなくなる
表のように、正社員との格差がなくなり、非正規雇用(パートや派遣)の待遇が良くなります。
(※住宅手当は転勤などがないため不要ではないかと考えるところがある見込み)
なんと、正社員と同等の仕事内容をこなしているのであれば、非正規社員でも賞与を受け取れるようになります。
しかし、この法改正は「均等化」することがメインのため、非正規社員の待遇を上げるリスクを考えるのであれば、正社員の待遇を下げる動きも出てくると思われます。会社によっては正社員の待遇が悪くなり、非正規社員は今まで通りとなるところも出てくるでしょう。
正社員の価値が下がる
待遇格差をなくすことによって、正社員の価値(ここでは福利厚生をメリットとした場合)が下がるのではないか?と言われています。前述にも記載したように、「均等化」が目的の法改正のため、正社員と非正規社員との明確な差がなくなっていくことが考えられるでしょう。
実際、この法案が通る際、
「大学に通ったことがない人と待遇が一緒だなんて不公平だ」
というような声も上がったそうです。
人件費削減による会社のブラック化
会社はパート、アルバイトを雇うということで低コストの労働源を確保していました。しかし、同じように待遇を引き上げるとなると、契約を終了、新規雇用の採用を見直す可能性があります。
その分、稼働数が減るため、残った社員の稼働時間が増えます。日頃の業務内容が増え、「帰れない」「休めない」、働き方改革で残業の見直しがされるので、「サービス残業」という名の残業が増えるということもありうる話です。
派遣社員、バイト、パートのメリット、デメリット
同一労働同一賃金による非正規社員のメリット、デメリットをまとめました。
・正社員と同等の待遇になる
→賞与、交通費、福利厚生などがもらえる
・学歴関係なく、しっかり現在の能力で評価され、昇給のチャンスがある
・雇用の数自体が減る
・より高い能力を求められるようになる
・長期雇用が難しくなり、短期雇用が増える(契約更新が難しくなる)
正社員のメリット、デメリット
同一労働同一賃金による正社員のメリット、デメリットをまとめました。
メリット
なし。
残念ながら、この法改正による正社員のメリットはほぼありません。
デメリット
・待遇が下がる可能性がある
・人員削減による職場のブラック化
・解雇、早期退職される可能性が出てくる
実際に動き出した企業
日本郵船
日本郵政は正社員の各種手当を大幅に変更。各手当の廃止、削減などがすでに行われています。
ボーナスの廃止
非正規雇用者にもボーナス支給が必須になり、企業側からすると非常にリスクなため、それであればボーナス事態を廃止し、基本給を引き上げるという動きがでました。
非正規雇用者の雇止め
正規雇用者と非正規雇用者の格差をなくすのであれば、そもそも非正規雇用者を雇わないという動きがみられる会社も出てきました。
最後に
これらの動きは大企業が2020年4月から、中小企業は2021年4月からはじまります。
女性は結婚、妊娠、出産、育児…など、それぞれのライフステージで大きく働き方が変わってきます。
この法改正を是非ポジティブに受け止めていただき、これから先、「安定した収入」を得るために、会社やパートナー、身内ではなく、自分自身に依存する働き方、稼ぎ方を見つけても良いかもしれません。
是非ご自身の働き方やライフスタイルを再度考えるきっかけになればと思います。
■参考記事:厚生労働省_賃金ガイドライン